肖像権と著作権に関するメモ

個人的なメモなので、参考にする際は十分お気をつけ下さい。

  • 「肖像権」というのは明文化されていない。
  • 「人格権」「財産権」がそれにあたる。
  • 「人格権」「財産権」は民法で定められている。
  • 著作権」というのは明文化されていない、総称である。
  • 「著作人格権」「著作財産権」がそれにあたる。
  • 「著作人格権」「著作財産権」は憲法で定められている。
  • 表現の自由言論の自由」は憲法で定められている。
  • テレビ局が他人の著作物の動画を放映し、著作権侵害で訴えられたが、正当な引用であるとしてテレビ局側が勝訴した判例がある。時事の報道だったことも要因。動画内に肖像があったかどうかは未確認。
  • 雑誌社がある漫画家の漫画を雑誌内に掲載し、漫画家から著作権侵害で訴えられた。ほぼ全て引用として認められたが、1点のみ掲載した漫画の元のレイアウトを改変し同一性が保持されていなかったため、掲載誌の販売停止を銘じられた。
  • とはいっても、最も大事なことは他にある。

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